司法書士試験合格を目指す方へ

借金のことでお困りの方へ

借金は、法的に減額したり、支払いを免除することが可能です!
この方法が債務整理と言われるものです。
債務整理の方法は、大きく分けて次の5つがあります。

1 任意整理とは

「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
ただ、最近の事例で行くと、消費者金融やクレジット会社も厳しいのか、利息のカットや将来利息の免除等にはなかなか応じないのが現状です。
なお、高い金利で借入れをされている方で、取引の期間が長い方は、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払い金は取り戻せる可能性があります。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。

2 特定調停とは

「特定調停」とは簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で、支払不能に陥る可能性がある債務者が経済的再生を図る手続です。
特定調停を簡単に言うと、裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停を利用する目安となるのは、任意整理と同様に、利息制限法に基づいて引き直し計算後の債務を3年程度に返済できるかどうかです。
負担は減りますが、債務がゼロになるということではありません。

3 個人再生とは

「個人再生」とは個人再生とは、2001年4月にスタートした制度です。
個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間(5年間まで延長可能)返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。
利用する条件として、
1.債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人
2.将来一定の収入を得ることが見込まれる
ということが挙げられます。
住宅ローン特則によ、住宅を手放さずにその他の借金のみを整理することが可能です。

4 自己破産とは

「自己破産」とは多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。

自己破産の特徴

自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、

  • 破産者名簿と官報に記載されます
  • 破産者名簿は第三者が見れません。
  • 一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。
  • 住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
  • 選挙権は失いません
  • 公民権までは喪失しません。
  • ブラックリストに登録されます
  • 大体5~10年お金を借りたり、カードの発行を受けることができません。
  • マイホームは手放すことになる
  • 破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。
  • 新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行く事となります。
  • 生活用品は取られない
  • 最低限の生活は保障されます。

といったことが挙げられます。

5 過払金請求とは

過払金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。
請求することによって戻ってくる可能性があります。
これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。
この返済し過ぎた利息はあなたの元に取り戻すことが可能です!

6 債務整理にかかる費用

事案によって異なりますが、おおむね次の目安になります。

任意整理
1債権者 21,000円
特定調停
(書類作成)
1債権者から30,000円
その後、債権者が1増えるごとに5,000円加算
(代理の場合、別途)
個人再生
30万円
※債権者の数等、事件の難易度により加算されます
自己破産
18万円
※債権者の数等、事件の難易度により加算されます

最後に

債務整理にかかる費用については、法テラスの制度を利用して、立替など援助を受けることが出来ます。
法テラスの制度にも対応しておりますのでまずはお気軽にご相談下さい。

: 0120-786-712
; 0957-46-6133
F nrn14982@nifty.com
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