
新着情報
消滅時効後の請求にご注意
「何十年も前に借りた借金の請求が今頃きた」という相談がちらほらあります。サラ金等から借りた借金の消滅時効は5年、裁判等での判決等の場合は10年です。しかし、いくら消滅時効の期間が経過しても、自動的に借金が消滅する訳ではありません。借りた者が時効を援用しなければならないのです。具体的には、書面等で、相手方に、「消滅時効を援用するから、借金を払わない」と通知することです。これにより、借金を払わなくてよくなります。サラ金業者等が、昔の借金を今頃、請求してくるのは、消滅時効を援用していない状況であるからです。また、期間的には、消滅時効を援用できるにもかかわらず、相手に支払う約束をしてしまうと、この消滅時効を援用することができなくなります、サラ金等の業者は、それを狙っています。ずいぶん昔の借金の請求がきた場合、安易に支払う等と言わず、弁護士や司法書士にご相談して下さい。
会社登記に株主リストの添付が必要になりました。
平成28年10月1日から、会社の登記に関しまして、株主総会議事録を添付する場合は、株主リストを合わせて添付しなければなりません。
これは、虚偽の内容の株主総会議事録等を元に、真実でない登記を防ぐためです。
詳しくは、法務省のホームページをご覧下さい。
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http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
平成28年10月18日
相続に伴う財産管理業務
司法書士の業務として、財産管理業務が法律上、明記され、新たな業務として力を入れている事務所が増えています。この財産管理業務とは、当事者その他の関係人の依頼により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の財産の管理、処分を行う等の業務をいいます。ただ、司法書士が受任する前提としては、当然、紛争性がないものという条件が必要です。いろんな業務の携わり方が検討されていますが、一番身近なものとしては、相続における財産管理業務です。不動産だけでなく、預貯金の払い戻しや保険の請求など、相続全般において司法書士の携わる範囲が広くなっていくと思われます。
相続人の範囲
最近、お亡くなりになった方の甥や姪からの相続に関する相談が多いように感じます。相続には、法律で定められた順番があります。まず、第1順位は、亡くなった方の子供、第2順位は親、そして第3順位は兄弟姉妹です。配偶者は、どの順位でも相続人です。よく問題になるのは、亡くなった方に子供がいない場合です。親も無くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹は、養子縁組により兄弟姉妹になった兄弟も含みます。今まで疎遠だった兄弟姉妹も多いことがあります。特に兄弟姉妹が多数いれば大変です。その兄弟姉妹が亡くなっており、その子供の代になっていれば、相続人は更に増えることになります。ただ、相続問題は、放置していても誰も解決してくれません。放置していれば、逆に相続人が増え、手続きの大変さが増します。思い立った時に、解決するのが望ましいでしょう。
請負工事のトラブル
最近、請負工事をめぐるトラブルの相談をよく受けます。注文主からの相談もあれば、工事を行った方からの相談もあります。一昔前までは、小さな工事にいちいち書面で契約書を作成することもなかったのでしょうが、契約書を作っておかなかったためにトラブルになるケースが非常に多いように感じます。特に、工事をされる業者は、契約書を作っておかなかっただけで、全うな工事を行ったのに、悪徳業者扱いをされることもあります。小さな工事でも請負契約書を作るべきです。契約書のきちんと明記をし、そして説明の上、工事を行う。後々のクレーム処理や代金の回収の労力を考えると、契約書作成の労力は少ないと思います。
会社役員の任期
多くの会社では、漫然と取締役を2年ごとに、監査役を4年にごと、再任(重任)登記を行っています。しかし、家族だけしか役員がいない中小企業では、役員の交代はなされていないため、2年ごと、4年ごとの変更登記は、無駄な出費になっているのが現状です。役員の任期は、株式の譲渡制限会社では、最長10年まで延長させることができます。つまり、10年に1回登記をすればよいのです。方法は、株主総会において定款を変更し、役員任期を伸張するだけです。また、もっと根本的に、役員の数を減らすこともできます。古い会社は、全て取締役会が設置されていましたので、取締役は最低3人以上、監査役は1人以上選任されています。定款を変更し、取締役会廃止、監査役を廃止、そして、株式譲渡の承認機関を変更することで、不必要な役員を無くすことができます。ただし、取締役会廃止、監査役廃止、譲渡承認機関の変更、そして取締役、監査役の退任を登記するには、登録免許税が7万円必要になります。もっともお金をかけない方法は、定款を変更し、任期伸張のみを行うことです。しかし、任期を伸張する定款変更をするのであれば、定款全体を見直し、会社法に合わせた定款規定にする方がよいでしょう。
相続登記に必要なもの
相続が発生しますと、不動産の名義を変更しなければなりません。名義を変更する義務はありませんが、年月が経つにつれ、相続人の数も増える等、手続きが大変になりますので、早めに変更した方がよいです。 さて、不動産の名義を変える際には、まず、名寄張を取った方がよいでしょう。名寄張は、市役所等で取得します。これには、亡くなった方の名義の不動産が全て記載されますので、相続登記の漏れが軽減できます。次に、戸籍等の必要書類を集めます。戸籍等は亡くなった方の相続人を証明するためのものですから、亡くなった方の子供の頃から、亡くなるまでの戸籍全て、相続人の方の戸籍が必要です。また、その不動産を取得する方の住民票又は戸籍の附票、そして、特定の方が相続されるのであれば、遺産分割協議書を作らなければなりません。遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。これだけの書類を集め、登記申請書を法務局に提出することになります。登記申請書に貼る収入印紙は不動産の評価額×4/1000で計算します。
農地法が改正されました
農地法が改正され、今年12月15日に施行されました。主な改正点は、農地転用許可の対象に学校、病院等にまで範囲が拡大されたこと、違反転用に対する罰則が強化、農地の取得に対し、新しく「周辺の農地利用に影響を与えないこと」という条件が新設、農地を貸しやすく、借りやすく、農地の相続等による取得した場合の届出 等です。
許可申請の様式も変更されていますので、御確認下さい。
会社の目的変更してますか?
昨今の不況の中で、企業は様々な生き残りのための試みをなされていることと思います。新規事業への参入もその一つです。まだ、過渡競争の状態に無い分野を見つけ、そこへ参入していくことは、非常に有効な手ではないでしょうか?しかし、会社が今まで行ってきた事業以外に、新しい事業に参入するには、ある手続きが必要になってきます。会社には、定款という会社の基本となるきまりがあります。この定款には、会社の目的が定められ、建設業だとか不動産仲介業だとか、会社の事業目的が定められ、これは登記されています。つまり、第三者が見ても、その会社が何をする会社なのか、分るようになっているのです。新しい事業をするには、まず、この定款を変更し、目的に新しい事業を追加しなければなりません。そのためには、株主総会決議を経て、登記をする必要があるのです。登記の際に必要な登録免許税は3万円くらいですので、司法書士報酬を入れると5万円前後になると思います。目的変更手続きをお忘れなく
有限会社と株式会社
会社法の施行により、株式会社が簡単に設立できるようになりました。現在、有限会社も株式会社への移行は簡単に出来ます。しかし、ちょっと待って下さい。有限会社は、もう設立することは出来ないのです。ただ、名前が株式会社の方が聞こえがいいから・・・という理由だけで移行するのは、勿体無い気がします。現在、株式会社は資本金1円でも出来ます。巷には、株式会社が溢れています。ですから、ただ、株式会社というだけで、取引相手に選ぶという時代は終わったといえます。一方、有限会社、有限会社であるだけで、歴史がある会社と判断されます。株式会社への移行を検討されている経営者の皆様は慎重に判断されて下さい。なお、移行の方法を簡単に説明すると、まず、株主総会により移行の決議を行います。その後、登記の形式上、商号変更による株式会社設立登記と有限会社解散登記を同時に行います。登録免許税は、設立が資本金×1.5÷1000(ただし、最低は3万円)、解散登記は3万円です。
住宅ローンを払い終わったら
マイホームを購入される際は、大部分の方が銀行等から住宅ローンを組むと思います。 住宅ローンを組む際には、買ったマイホームに抵当権等の担保権が登記簿に設定されます。住宅ローンを完済すれば、この担保権を抹消する登記をしなければなりません。多くの方は、銀行を通じて司法書士に頼まれると思います。費用は土地、建物が1つづつの場合で、登記後の謄本請求まで入れて1万5千~2万円くらいでしょうか。法務局に出す申請書には、添付書類として、登記済証、登記原因証明情報、代理権限証書、資格証明書を付けます。登録免許税は、土地、建物一つづつの場合で金2,000円です。添付書類の登記済証は、銀行から返してもらう抵当権設定契約書が当てはまります。登記原因証明情報は、銀行から、解除証書や放棄証書などとしてもらえます。代理権限証書は委任状です。資格証明書は、銀行の登記事項証明書です。これらの書類は、完済時に銀行から貰います。そう難しくないので、一度、挑戦してみるのもいいかもしれません。
会社機関の見直しは?
会社法が施行されて2年が経過しました。会社法は商法とは大きく異なり、柔軟な会社の機関設計が出来ます。商法の頃に設立された株式会社は、必ず取締役会が設置されていましたので取締役は3人以上、監査役も1人以上必要でした。ところが、会社法では、取締役1人を置けばよいことになっています。商法の時代、仕方なく置いていた取締役の数を減らすことも可能となっているのです。ただ、変更するには、定款の変更、株式の譲渡制限の変更(多くの中小企業は、譲渡制限の規定があります)等が必要となってきますので、詳しくはご相談下さい。
会社の役員変更登記は忘れずに!
会社には、取締役や監査役といった役員がいます。このような役員には任期があり、会社法施行(平成18年4月1日)より前に設立された会社では、取締役が2年、監査役が4年になってます。この任期が満了すると、同じ人が役員になったとしても登記が必要です。登記をしないと、過料といいまして罰金のようなものが請求されます。登記は忘れずに行いましょう。なお、会社法の施行により、用件を満たせば、役員任期を10年に延長できます。身内だけの会社で頻繁に役員変更の必要がない会社等は、ご相談ください。
支払督促について
最近、NHKが受信料不払い者に対し、支払督促を行った。というニュースが流れていました。さて、この支払督促とはどういう手続きでしょうか?
支払督促とは、通常の裁判手続きのように、口頭弁論などを経ずに、書類だけで、勝訴判決と同等の効果を得る方法です。書類を簡易裁判所の裁判官に提出し、相手が受け取り、一定期間、相手方が異議を唱えなければ、それが、判決と同じように強制執行ができる書類となります。裁判所に収める印紙も安く、書類自体も裁判所に備付のものがありますので、簡単に書けます。
ただ、注意が必要なことは、金銭等の請求に限られること、異議があれば裁判に移行すること、送達(相手に届くこと)がされなければ、効果がないこと等です。小額の貸し金や売掛金等の回収には、よい方法かもしれません。
家賃等のトラブルでお困りではありませんか?
大都市とは違い、地方では未だ景気の先行きに不安の続く状態です。その影響か、家賃未払いのトラブルをよく耳にします。未払い家賃については、任意に支払ってもらうのが一番よいのでしょうが、任意に支払いをされない場合、裁判など法的手続き検討しなければなりません。
その額が60万円内であれば小額訴訟、それ以上であれば通常訴訟、また、法廷に出たくない場合は支払い督促等が考えられます。しかし、勘違いされてはいけないのは、「裁判などの手続きをすれば回収できる」訳ではないということです。
いくら裁判で勝っても、お金を国等が出してくれる訳ではなく、相手から回収しなければなりません。そうすると、全く無一文の人から、回収する方法がないということです。
せっかく、費用まで出して勝訴判決をとっても、ただの紙切れに終わる場合もあるのです。
重要なことは、「どれぐらいの費用をかけて、どこまでの手続きをすれば納得する」という見極めだと思います。
会社の登記はお済ですか?
会社には、商号、本店、目的、役員などが登記されています。これは、法人格が与えられる会社が本当に実在するのか、その中身はどのようなものなのかをきちんと公示するためのものです。ですから、変更したのに、登記をしていないと罰則があります。過料(あやまち料)としてお金をとられるのです。この請求は代表取締役に直接請求がきますので、注意が必要です。登記はおおむね2週間以内にしなければなりませんので、忘れないようにしましょう。
会社で忘れることが多いのは、役員の変更やその住所の変更、他の事業を開始した場合の目的の変更などです。役員の任期は会社法で、伸長させることができる場合もありますので、お近くの司法書士等に御相談してみてください。
管理費滞納でお困りではありませんか?
マンションにお住まいの方には、管理費が発生をいたします。管理費は、マンションに住んでいる全ての方が公平に負担することで、適切な管理運営を図るためのものです。
この管理費を一部の人が滞納されますと、「あの人が払わないなら、私も払わない」と言った不平、不満が噴出し、マンション管理に大きな障害となります。
このような事を防ぐためには、早い時期に処置をとる必要があります。調査でも早い時期(概ね3ヶ月以内に文書等による催促、6ヶ月以内に法的手続き)に処置することで、回収率は上がるという統計が出ているようです。
お困りの管理組合は、お問い合わせ下さい。
建物の変更登記は御存知ですか?
建物を新築すると登記をします。これは、住宅ローン等を設定する時には絶対必要ですので、どなたもされていると思います。
新築の後、増築したり、庭に倉庫を建てたりしても登記が必要だということを御存知でしょうか?
表題登記は、現況(今の状態)を公示するものですから、登記と現況が異なるのはよくありません。
住宅ローンの借り換えなどで、未登記の倉庫などがあるとその分の登記をしないと借り換えできないこともありますので、早めに登記をされて下さい。
建物滅失登記はお済みですか?
古くなった建物を取壊しても、登記申請をせずに放っておくと過料(罰金ではありませんが、お金を取られることです)に処せられることがあります。
これは、権利の登記(売買などによる所有権移転登記など)とは異なり、建物滅失登記には申請義務が課されているからです。
また、取壊した後も固定資産税が請求されることもありますので、建物を取壊された方は、お早めに登記をされるようにしてください。
消滅時効に注意!
売掛金や貸金をそのままにしておくと、時効により回収できなくなる恐れがあります。
時効を中断させる必要があります。
方法としては、内容証明郵便などを送る(ただし、あくまでも一時的なものです)、相手から承認を受ける(一部弁済など)、裁判上の請求をするなどです。
債権の管理をきちんと行うことが大切です。