司法書士試験合格を目指す方へ

相続 新着情報

相続に伴う財産管理業務

 司法書士の業務として、財産管理業務が法律上、明記され、新たな業務として力を入れている事務所が増えています。この財産管理業務とは、当事者その他の関係人の依頼により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の財産の管理、処分を行う等の業務をいいます。ただ、司法書士が受任する前提としては、当然、紛争性がないものという条件が必要です。いろんな業務の携わり方が検討されていますが、一番身近なものとしては、相続における財産管理業務です。不動産だけでなく、預貯金の払い戻しや保険の請求など、相続全般において司法書士の携わる範囲が広くなっていくと思われます。

相続人の範囲

 最近、お亡くなりになった方の甥や姪からの相続に関する相談が多いように感じます。相続には、法律で定められた順番があります。まず、第1順位は、亡くなった方の子供、第2順位は親、そして第3順位は兄弟姉妹です。配偶者は、どの順位でも相続人です。よく問題になるのは、亡くなった方に子供がいない場合です。親も無くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹は、養子縁組により兄弟姉妹になった兄弟も含みます。今まで疎遠だった兄弟姉妹も多いことがあります。特に兄弟姉妹が多数いれば大変です。その兄弟姉妹が亡くなっており、その子供の代になっていれば、相続人は更に増えることになります。ただ、相続問題は、放置していても誰も解決してくれません。放置していれば、逆に相続人が増え、手続きの大変さが増します。思い立った時に、解決するのが望ましいでしょう。

相続登記に必要なもの

 相続が発生しますと、不動産の名義を変更しなければなりません。名義を変更する義務はありませんが、年月が経つにつれ、相続人の数も増える等、手続きが大変になりますので、早めに変更した方がよいです。                     さて、不動産の名義を変える際には、まず、名寄張を取った方がよいでしょう。名寄張は、市役所等で取得します。これには、亡くなった方の名義の不動産が全て記載されますので、相続登記の漏れが軽減できます。次に、戸籍等の必要書類を集めます。戸籍等は亡くなった方の相続人を証明するためのものですから、亡くなった方の子供の頃から、亡くなるまでの戸籍全て、相続人の方の戸籍が必要です。また、その不動産を取得する方の住民票又は戸籍の附票、そして、特定の方が相続されるのであれば、遺産分割協議書を作らなければなりません。遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。これだけの書類を集め、登記申請書を法務局に提出することになります。登記申請書に貼る収入印紙は不動産の評価額×4/1000で計算します。 

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