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消費生活 新着情報

請負工事のトラブル

 最近、請負工事をめぐるトラブルの相談をよく受けます。注文主からの相談もあれば、工事を行った方からの相談もあります。一昔前までは、小さな工事にいちいち書面で契約書を作成することもなかったのでしょうが、契約書を作っておかなかったためにトラブルになるケースが非常に多いように感じます。特に、工事をされる業者は、契約書を作っておかなかっただけで、全うな工事を行ったのに、悪徳業者扱いをされることもあります。小さな工事でも請負契約書を作るべきです。契約書のきちんと明記をし、そして説明の上、工事を行う。後々のクレーム処理や代金の回収の労力を考えると、契約書作成の労力は少ないと思います。

支払督促について

 最近、NHKが受信料不払い者に対し、支払督促を行った。というニュースが流れていました。さて、この支払督促とはどういう手続きでしょうか?
 支払督促とは、通常の裁判手続きのように、口頭弁論などを経ずに、書類だけで、勝訴判決と同等の効果を得る方法です。書類を簡易裁判所の裁判官に提出し、相手が受け取り、一定期間、相手方が異議を唱えなければ、それが、判決と同じように強制執行ができる書類となります。裁判所に収める印紙も安く、書類自体も裁判所に備付のものがありますので、簡単に書けます。 
 ただ、注意が必要なことは、金銭等の請求に限られること、異議があれば裁判に移行すること、送達(相手に届くこと)がされなければ、効果がないこと等です。小額の貸し金や売掛金等の回収には、よい方法かもしれません。

家賃等のトラブルでお困りではありませんか?

 大都市とは違い、地方では未だ景気の先行きに不安の続く状態です。その影響か、家賃未払いのトラブルをよく耳にします。未払い家賃については、任意に支払ってもらうのが一番よいのでしょうが、任意に支払いをされない場合、裁判など法的手続き検討しなければなりません。
 その額が60万円内であれば小額訴訟、それ以上であれば通常訴訟、また、法廷に出たくない場合は支払い督促等が考えられます。しかし、勘違いされてはいけないのは、「裁判などの手続きをすれば回収できる」訳ではないということです。
 いくら裁判で勝っても、お金を国等が出してくれる訳ではなく、相手から回収しなければなりません。そうすると、全く無一文の人から、回収する方法がないということです。
 せっかく、費用まで出して勝訴判決をとっても、ただの紙切れに終わる場合もあるのです。
 重要なことは、「どれぐらいの費用をかけて、どこまでの手続きをすれば納得する」という見極めだと思います。

消滅時効に注意!

売掛金や貸金をそのままにしておくと、時効により回収できなくなる恐れがあります。
時効を中断させる必要があります。
方法としては、内容証明郵便などを送る(ただし、あくまでも一時的なものです)、相手から承認を受ける(一部弁済など)、裁判上の請求をするなどです。
債権の管理をきちんと行うことが大切です。

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